家賃等の消費税の取り扱いについて税・消費税
建物の賃貸借契約によって発生する「家賃」には消費税は課されるのか。
住宅や事務所、店舗等の建物を貸付けた際の消費税の取り扱いについて紹介したいと思います。
消費税の取り扱い
消費税法の規定上、「住宅の貸付け」は非課税取引と定められています。
これは、住宅家賃は国民の生活に直接関係しているものであり、家計収入に占める割合も大きいことから非課税とされています。
非課税取引について
範囲
- 非課税
- 課税
・住宅(社宅)の貸付けのうち貸付期間が1月以上のものの家賃等(家賃、共益金及び、敷金、保証金、一時金のうち返還しない部分)
・住宅(社宅)の貸付けのうち貸付期間が1月未満のものの家賃等
・事務所、店舗など居住用でない建物の貸付けの家賃等
・旅館、ホテルなど施設の貸付け
建物が住宅かどうかや、貸付期間の判断は契約上の用途、期間に従います。
住宅用に借りていたものを事務所として使用することになった場合は、契約変更した時点より課税取引となります。