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非課税取引と輸出免税取引について税・消費税

非課税取引と輸出免税取引について

非課税取引

国内取引において4つの要件により課税の対象と認められた取引の中には、消費に負担を求める税としての性格上、課税の対象としてふさわしくないものや、社会政策上の観点から課税することが適当でないものがあり、以下の取引は非課税取引とされます。

  1. ①土地の譲渡、貸し付け(一時的に使用される場合を除く)
  2. ②有価証券(国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの。)の譲渡等
  3. ③支払手段(銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形など。収集品販売用のものは除く。)の譲渡等
  4. ④利子を対価とする資産の貸付け等の金融取引、保険料を対価とする役務の提供等
  5. ⑤日本郵便株式会社及び一定の販売所が行う郵便切手類又は印紙の譲渡、地方公共団体の行う印紙の譲渡等
  6. ⑥物品切手等の譲渡
  7. ⑦国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づき徴収する手数料等に係わる役務の提供
  8. ⑧外国為替及び外国貿易法に規定する一定の外国為替業務としての役務の提供
  9. ⑨健康保険法等の医療保険各法や公費医療負担制度に基づいて行われる医療の給付等
  10. ⑩介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス、施設介護サービス等
  11. ⑪社会福祉事業、更生保護を行う事業等として行われる資産の譲渡等
  12. ⑫助産に係わる資産の譲渡等
  13. ⑬埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
  14. ⑭一定の身体障碍者用品の譲渡、貸し付け等
  15. ⑮学校等における授業料、入学金、施設設備費等を対価とする役務の提供
  16. ⑯一定の教科用図書譲渡
  17. ⑰住宅の貸付け(一時的に使用される場合を除く)

輸出免税取引

消費税は国内において消費される財貨・サービスにおいて負担を求める税であるため、輸出や輸出に類似した取引については売り上げに対して課税を行いません。
輸出免税の対象となる取引の範囲の概要は以下の通りです。

  1. ①本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
  2. ②外国貨物の譲渡又は貸付け
  3. ③国際運輸、国際通信、国際郵便及び国際間の信書便
  4. ④船舶運航事業者等に対する外航船舶等譲渡又は貸付け
  5. ⑤外航船舶等の水先、誘導等の役務の提供等
  6. ⑥外国貨物の荷役、運送、保管等の役務の提供
  7. ⑦鉱業権、工業所有者、著作権等の譲渡又は貸し付けで非居住者に対して行われるもの
  8. ⑧非居住者に対する役務の提供で次にあげる以外のもの
    イ 国内に所有する資産に係わる運送又は保管
    ロ 国内における飲食又は宿泊
    ハ その他国内において直接便益を享受するもの

輸出取引は消費税が免税となるため輸出事業を主とする事業者は消費税の還付を受けることができます。
当事務所のお客様には輸出事業を行われるお客様が多く、消費税の還付申請の実績も充実しております。
消費税のことならぜひ一度当事務所にご相談ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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