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「源泉所得税の納期の特例」の要件に該当しなくなった場合そのほか

源泉所得税の納期の特例は、本来毎月10日までにに納付するべき源泉所得税を、年に2回6か月分ずつを、まとめて納付できる特例制度です。
源泉所得税の納期の特例は、一定の企業が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで適用されます。
今回はこの源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の手続きについて紹介します。
源泉所得税の納期の特例についてはこちら

納期の特例の要件

源泉所得税の納期の特例を受けることができるのは、給与の支給人員が常に10人未満の会社です。
つまり、役員を含む給与の支給人員が10人以上となった場合はその月から納期の特例の要件から外れることになります。

該当しなくなった場合の手続き

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合はその名のとおりですが「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出書」を税務署に提出しなくてはいけません。
提出時期は「該当しなくなった事実が発生した場合、遅滞なく提出」となってますので、できるだけすぐに、遅くてもその月の内に提出するのが適当だと思います。

この届出書を提出した場合は、その月までに源泉徴収している税額を翌月の10日までにまとめて納付します。
翌月以降の源泉所得税については、税務署より納期の特例用ではなく通常の源泉所得税の納付書があらたに送られてくるので、その納付書により毎月10日までに納付します。

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