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償却資産税の課税標準額の計算例税・固定資産税

償却資産税は固定資産税のうちの一つであり、事業の用に供する土地・家屋(建物)及び車両(自動車税、軽自動車税の対象となるもの)以外の固定資産に課される税金です。
前回、償却資産税の計算方法について簡単に紹介しました。
償却資産税の計算方法について

今回は償却資産税の計算を行う際にポイントとなる、課税標準額の計算例を紹介します。

機械装置A

機械装置A:耐用年数10年(減価率.206)、取得価格2,000,000円、平成28年7月取得

平成29年度

申告初年度の課税標準額の計算式は、評価額=取得価額×(1-減価率×1/2)となります。
機械装置Aに当てはめると、
2,000,000円×(1-0.206×1/2)=1,794,000円
となります。

平成30年度

2年目以降の課税標準額の計算式は、評価額=前年度評価額×(1-減価率)となります。
機械装置Aに当てはめると、
1,794,000円×(1-0.206)=1,424,436円
となります。

このように償却資産税の課税標準額は、初年度は取得月に関係なく半分の減価率により計算を行い、2年目以降は前年度の課税標準額に減価率をかけることで計算を行います。

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