区分所有家屋に係る新築住宅の減額について - 固定資産税税・固定資産税
前回、固定資産税の区分所有家屋について紹介しました。
区分所有家屋は分譲マンションや共同店舗のように一つの建物の一部分を購入して使用するような建物を言いますが、この区分所有家屋もその他の家屋と同様に一定の要件を満たせば、新築住宅に対する減額の適用を受けることができます。
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概要
区分所有家屋についても、各区所有者が当該専有部分を居住の用に供するものであれば、区分所有家屋以外の家屋と同様、地方税法附則第15条の6に規定する新築住宅に対する減額の適用が認められます。
対象となる区分所有家屋
新築住宅(①)
中高層耐火建築物である新築住宅(②)
減額の適用要件
1.建築時期
①昭和38年1月2日から平成30年3月31日までの間に新築(完成)されたもの。
②昭和39年1月2日から平成30年3月31日までの間に新築(完成)されたもの。
※区分所有家屋全体で判定します。
2.居住用専有部分
人の居住の用に供する部分の床面積が専有部分の床面積の2分の1以上
※この判定は専有部分ごとに行います。
3.床面積要件
貸家居住用 ⇒ 40㎡以上、280㎡以下
自己居住用 ⇒ 50㎡以上、280㎡以下
※共用部分算入後の床面積で判定を行います。
※減額対象床面積は120㎡を限度とします。
これらの要件を満たした場合、区分所有家屋についても新築住宅の減額を受けることができます。
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