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課税仕入れ等の時期について税・消費税

消費税は、資産を譲渡したという事実に基づいて納税義務が発生します。
前回はこの資産の譲渡等の時期についてお話ししました。資産の譲渡等の時期とは簡単に言うと消費税の課税売上を取引のどの時点で認識するのかといったものでした。
資産の譲渡等の時期についてはこちら

今回は反対に商品を仕入れたり、消耗品の購入やその他支払いを伴う取引を行った場合にどの時点で課税仕入れを認識するのかについて紹介します。

国内において課税仕入れ又は特定課税仕入れを行った場合

国内においての課税仕入れの時期は一言で「引渡し基準」です。
具体的には、課税仕入れに係る資産を譲り受け・借り受け又は役務の提供を受けた日となります。
例えば、前期に代金を支払った商品を当期に受け取った場合は、課税仕入れの時期は代金を支払った前期ではなく、商品を受け取った当期となります。
反対に、当期に商品を受け取ってその代金を翌期以降に支払った場合でも、課税仕入れの時期は当期となります。

つまり、消費税の国内における課税仕入れの認識時点は、代金を支払った日が基準ではなく、課税仕入れに係る資産の引渡しを受けた日が基準となります。
役務の提供を受ける場合もこれと同様です。

保税地域から課税貨物を受け取った場合

保税地域から課税貨物を受け取った場合の課税仕入れの時期は、当該課税貨物に対する輸入許可を受けた日となります。
一般的に輸入を行う場合は、輸入申告・納税申告を行い、納付を行うことにより税関長から輸入許可を受けることができます。
この場合の課税仕入れ等の時期は輸入許可を受けた日の属する課税期間となります。
一般的には輸入許可を受けた日から課税貨物を引き取る日までは長い期間を要しないので、課税貨物を引き取った日と考えればわかりやすいかもしれませんが、厳密には輸入許可を受けた日となるので注意しましょう。

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