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青色申告特別控除についてそのほか

個人事業主の方でも事前に税務署に「青色申告の承認申請」を行った場合は青色申告制度の適用を受けることができます。
青色申告は白色申告と比べて、税制上多くの特典を得ることができます。
個人事業主が青色申告を適用した場合大きなメリットとして青色申告特別控除というものがあります。
今回はこの青色申告特別控除について紹介します。
青色申告の申請とメリットについて詳しくはこちら

青色申告特別控除とは

個人事業主の所得金額は、通常は売り上げなどの収入から必要経費を差し引いた金額をもって求められますが、青色申告特別控除制度はさらにその所得から最高65万円もしくは10万円を差し引くことができる制度です。

65万円控除の適用要件

以下の3つの要件を満たすことで、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

1.不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること

2.正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に沿った記帳をしていること

3.2.の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、控除適用額を記載して法定申告期限内に提出すること

控除額の決定

上記の3つの要件を満たすと65万円の特別控除を受けることができますが、不動産所得と事業所得の合計額が65万円に満たない場合は、その合計額が限度額となります。
不動産所得と事業所得の合計額はどちらかが赤字だった場合はその金額は相殺せず、所得があるほうだけを基準に決定します。

また、現金主義で所得の計算を行っていたり、単式簿記により記帳を行っている場合など上記の要件を満たさない場合は、10万円の青色申告特別控除が適用されます。

まとめ

青色申告特別控除を適用されると単純に所得金額を減額することができるので、所得税が安くなるだけではなく、所得金額を基に計算される住民税や、国民健康保険料も安くなります。
このように青色申告御制度は、所得控除の面だけでも大きなメリットがありますので、しっかり申請や会計処理を行い活用するようにしましょう。
所得税の申告や青色申告のことでお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

青色申告制度について

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