弁護士や税理士等に支払う報酬・料金の源泉徴収そのほか
前回、源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲について紹介しました。
今回は源泉徴収が必要な報酬・料金等の中でも弁護士や税理士等に支払う報酬・料金で源泉徴収額の対象となるもの、また、その計算方法について紹介します。
源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの
源泉徴収の対象となる報酬・料金は、弁護士や税理士などの業務に対するものです。
これには、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも含まれます。
ただし、次の二つの場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
・弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
・通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合
源泉徴収の金額
源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。
支払金額(=A) | 税額 |
---|---|
100万円以下 | A × 10.21% |
100万円超 | (A-100万円)× 20.42% +102,100円 |
例)報酬金額200万円の場合
(200万円-100万円)×20.42%+102,100円=306,300円
原則として消費税を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書や領収証等において消費税の額が明確に区分されている場合は、税抜き金額を源泉徴収の対象としてもかまいません。