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源泉徴収が必要な報酬・料金等とはそのほか

「源泉徴収」というと給料から天引きされる税金、といったイメージをお持ちの方が多いかと思います。
しかし、いわゆる「源泉徴収」は従業員に支払われる給料に対してのみ行われるものではありません。
今回は従業員への給料や、役員への役員報酬以外で、源泉徴収が必要な報酬・料金等について紹介したいと思います。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。
それぞれ見ていきましょう。

報酬・料金等の支払いを受けるものが個人の場合

イ 原稿料や講演料など
※ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

報酬・料金等の支払いを受けるものが法人の場合

馬主である法人に支払う競馬の賞金

まとめ

このように、弁護士報酬や、その他外部の人に払う報酬については、源泉徴収が必要な場合が多くあります。
これらの源泉徴収した所得税等についても給料からの源泉徴収と同様に、納期限に合わせて納付する必要があります。
源泉所得税の納付額の計算の際に見落とさないように注意しましょう。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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