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年末調整:配偶者控除及び配偶者特別控除の改正についてそのほか

この度、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正があり、平成30年度の所得税の計算から配偶者特別控除及び配偶者特別控除の範囲及び控除額等が変更されます。

配偶者特別控除について

今回はこの改正内容について簡単に紹介したいと思います。

配偶者控除

今回の改正により、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
これまでは、配偶者の合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)の場合は、給与所得者の合計所得額に関係なく配偶者控除の適用を受けることができましたが、この度の改正により合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)を超える場合は配偶者控除の対象外となります。

また、給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下の場合も所得の金額により、控除額が次のように区分されることとなりました。

合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、これまでは配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に対象となりましたが、この度の改正によりその金額が38万円超123万円以下(年収103万円超201万6千円未満)となりました。
また、控除額については、給与所得者の所得金額及び配偶者の所得金額に応じて次のように段階的に分けられることになりました。

合計所得金額900万円以下

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 38万円
85万円超90万円以下 36万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

合計所得金額900万円超950万円以下

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 26万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円

合計所得金額950万円超1,000万円以下

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 13万円
85万円超90万円以下 12万円
90万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円
100万円超105万円以下 7万円
105万円超110万円以下 6万円
110万円超115万円以下 4万円
115万円超120万円以下 2万円
120万円超123万円以下 1万円

なお、給与所得者の合計所得が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除の対象外となります。

まとめ

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正の大まかな内容はこのようになります。
イメージとしては、高所得者への配偶者特別控除及び配偶者特別控除を制限し、その一方で配偶者の収入による制限を緩和するような改正内容になっていると思います。
この改正内容が適用されるのは平成30年度の所得税からであり、今年度の年末調整には適用されませんので注意してください。

年末調整の手順について
給与所得控除について
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