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確定申告:セルフメディケーション税制とはそのほか

平成29年1月1日よりセルフメディケーション税制が開始しました。
平成29年度分の確定申告がセルフメディケーション税制が導入されて初めての申告になることもあり、まだセルフメディケーション税制とは何なのか詳しくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回はセルフメディケーション税制の概要について紹介したいと思います。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制の正式名称は、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」であり、市販薬医療費控除、自主服薬医療費控除、スイッチOTC税制などと呼ばれることもあります。
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う方が、平成29年1月1日以降平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、所得控除を受けることができるものです。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
したがって、この特例を受ける場合は従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

一定の取組

セルフメディケーション税制により所得控除を受ける条件として、「健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行う」とあります。
その、「一定の取組」として以下のものが定められています。

1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

特定一般用医薬品

セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品は、スイッチOTC医薬品と呼ばれるもので、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
また、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

控除額の計算

実際に支払った特定一般用医薬品等の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から1万2千円を差し引いた金額が控除額となります。
また、控除額の最高金額は8万8千円となります。

例えば、特定一般用医薬品等購入費として、年間で3万円支払った場合は、

30,000円 - 12,000円 = 18,000円
18,000円 ≦ 88,000円
∴ 18,000円

となります。

まとめ

セルフメディケーション税制は、病気になっても診察してもらう時間がなかったり、治療費や医薬品購入費などの医療費が10万円に満たない場合などに対応することを趣旨として創設された医療費控除の特例です。
所得控除の金額としてはあまり大きくないかもしれませんが、もしかしたら控除の対象となっているのに見落としてしまっている場合もあるので注意しましょう。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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