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高額特定資産の特例税・消費税

平成28年度の消費税の改正の目玉として「高額特定資産の特例」(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例)があげられます。
高額特定資産の特例は、節税スキームを封じるための改正という位置づけですが、詳しい内容についてわからないという方も多いかと思います。
今回は、高額特定資産とはそもそも何なのか、高額特定資産の特例の大まかな内容について紹介します。

高額特定資産の特例とは

高額特定資産の特例とは、「高額特定資産」を取得した場合、取得日の属する年度初日から3年間、「原則課税」が強制適用される制度です。
原則課税の強制適用とはつまり、原則課税から簡易課税への変更、及び、課税事業者から免税事業者への変更ができなくなります。

例えば、原則課税を選択していた事業者が平成29年度に高額特定資産を取得した場合は、取得日の属する平成29年度と平成30年度、平成31年度に原則課税が適用されます。

高額特定資産の範囲

高額特定資産とは、一の取引の単位につき、課税仕入れにかかる支払対価の額が、税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産です。
小売業やサービス業者が1,000万円以上の不動産等を取得した場合ももちろん対象となりますし、棚卸資産も範囲に含まれているので、不動産業者が販売用物件として不動産を取得した場合も対象となります。

注意点

・高額特定資産取得時に「免税事業者」である場合や、「簡易課税制度」を選択している場合には適用されません。

・既に簡易課税制度を選択している会社が、基準年度売上が5,000万円を超えたため、結果的に原則課税となる年度に「高額特定資産」を取得した場合にも適用されません。

まとめ

高額特定資産の特例は、高額の資産を取得するときだけ原則課税を適用し、それ以降は簡易課税を適用するといった節税スキームを封じるために制定されたものです。
高額資産の購入で消費税の還付を受けようとか、節税を考えている場合はよく注意しましょう。

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