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物件を購入した場合の消費税の取り扱いについて税・消費税

事業の拡大や、本店の移転などで新たに物件の購入を考えた場合、購入金額が高額になるということもあり、消費税が気になる人も多いのではないでしょうか。
土地、建物すべてに消費税がかかるのか。個人から購入した場合も消費税が課されるのか。
課税仕入として計上してもいいのか。など、物件を購入した際の消費税の取り扱いについて紹介します。

土地、建物の消費税の取り扱い

物件を購入した際の、土地、建物の金額に係る消費税について紹介します。
まず、前提として、消費税は法令により「非課税取引」に該当する取引が定められています。
非課税取引について
その中に、「土地の譲渡、貸付け」とあり、土地の譲渡に関しては非課税取引となります。
ですので、物件を購入した際の土地の金額には消費税は課されません。
一方、建物に関しては、非課税取引の定め等は無く、購入した場合には消費税が課されます。
つまり物件の購入により、土地と建物を取得した場合は土地には消費税が課されず、建物にのみ消費税が課されることになります。

個人又は免税事業者から中古物件を購入した場合

先ほど建物には消費税が課されると説明したとおり、課税事業者が建物を販売する場合はもちろん消費税を含めた金額で販売しなくてはいけません。
ですので、売買契約書には建物に係る消費税の金額が表示されます。

では、個人や、免税事業者から物件を購入した場合は消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
事業を営まない個人や、免税事業者は消費税を預かって収める義務がありませんので、当然、消費税を課す必要がありません。
したがって、個人や免税事業者が販売する建物の金額には消費税が含まれません。
ですので、増税による消費税の影響を受けることはありません。
しかし、売買にあたっての仲介手数料には消費税が課されるので注意しましょう。

個人から中古物件を購入した場合は課税仕入にならないのか

上で個人や免税事業者から建物を購入した場合は、建物の金額に消費税が課されないと紹介しました。
では、個人や免税事業者から建物を購入した場合の購入金額は課税仕入とならないのか。

結論から言うと、個人から建物を購入した場合でも課税仕入として計算します。

これは、ほかの取引でも言えることなのですが、建物の売買は非課税取引ではありませんので、売る側が消費税を課していなくても、課税事業者はその金額に消費税が含まれているものととらえ、課税仕入に含めます。

個人から建物を購入したからと言って、建物の金額を課税仕入に含めないと、建物は高額になるのでその分消費税を多く納付してしまうことになります。

課税売上や課税仕入の判断や計上には注意しましょう。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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