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事例8:源泉所得税の納付額の計算を頼めますか?そのほか

源泉所得税の納付期限が迫っているのだけども、本業が忙しくて納付額の計算まで手が回らない。

源泉所得税は原則として毎月源泉徴収分を納付しなくてはいけませんが、「源泉所得税の納期の特例」を申請して適用している事業者については、7月と12月の年に2回納付することとなってます。
納期の特例を適用することで毎月、源泉所得税の計算・納付を行う実務的な手間が省けるので、多くの事業者が納期の特例を適用していることかと思います。
しかし、納期の特例を適用するということは、6か月分の給料や、その他報酬額及び、それに係る源泉徴収額を集計する必要があり、毎月こまめに集計を行っていない場合は余計に手間を取られてしまう場合もあります。
また、忙しいからと言って後回しにしてしまい、納付が遅れてしまった場合には不納付加算税という罰則的税金が追加でかかってしまいます。
納付期限当日は納付場所となる、郵便局や各種金融機関が混み合う場合が多く余計に時間を取られてしまうことも多々あります。

そこで、源泉所得税の納付にあったって、給料や、その他報酬額及び、それに係る源泉徴収額の集計を前もって正確、確実に行っておく必要があります。

当事務所では、もちろんのことですが、顧問契約をいただいているお客様については、日頃の会計処理データをもとに、源泉所得税の納付額をお客様に代わって、計算いたします。
日頃から会計処理や、お客様との打ち合わせをこまめに行うことで、源泉所得税の納付額についても、正確・確実・スピーディーに提供することが可能です。
実際に当事務所では、源泉所得税の納付時期には、納付を忘れていたといったことが無いように、お客様からのお問い合わせが無くても、事前にこちらから源泉所得税の納付額についてお知らせしております。

源泉所得税の納付額やその他税務のことでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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