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住宅用地の判定について - 固定資産税税・固定資産税

前回、「住宅用地に係る課税標準の特例」について紹介しました。
これは、宅地に係る固定資産税の計算において、住宅用地には課税標準の特例が認められるといったものでしたが、今回はこの「住宅用地」の判定について解説します。

住宅用地とは

住宅用地とは、専用住宅(居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地又は、専用住宅以外の家屋で一定の要件を満たすものの敷地の用に供されている土地を言います。
つまり、住宅用地とは、居住用を主な目的とした家屋が建っている土地を言います。

住宅用地の判定

住宅用地の適用要件は建物の種類によって下記のように異なります。

  • 専用住宅 ⇒ 生活の本拠となっているため、必ず住宅用地の適用となる。
  • 専用住宅以外 ⇒ 居住部分の割合が4分の1以上の場合のみ住宅用地の適用となる。

専用住宅は建物の全てが居住用に供されているため、その土地は住宅用地となります。
専用住宅以外は建物の居住用の部分の床面積の割合が、建物の総床面積の4分の1を超える場合に、その土地は住宅用地となります。

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