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所得税の更正の請求についてそのほか

所得税の申告をして税金を納めた後に納付額が多かったとが判明した場合に、「更正の請求」という手続きを行うことで、納付した税金を取り戻せることがあるということをご存知でしょうか。

今回は、所得税の更正の請求について紹介します。

更正の請求とは

更正の請求とは、確定申告にもとづいて納めた税金が多すぎた場合や、
還付される税金が少なかった場合に、税務署に税金の還付を請求することです。

つまり、払いすぎた税金を返してもらうように請求する手続きです。

例えば申告後に以下のようなことに気づいた場合に、税金が還付される可能性があります。

  • 確定申告で計上してない経費が発覚した
  • 売上を過大に計上してしまった
  • 所得控除の記入を忘れた

このような場合に、更生の請求を所轄の税務署に提出し、内容が認められれば以前に収めすぎた税金が還付されます。
更正の請求の有効期限は、法定申告期限から5年以内です。
法定申告期限は、自分が確定申告書を提出した日ではなく、法的に定められている期限ですので、平成28年分の場合は
2017年3月15日が法定申告期限であり、更正の請求の有効期限は2022年3月15日までとなります。
(期限日が土日祝日と重なる場合は、それらの翌日までが期限となります。)

まとめ

経費をしっかり計上していなかったり、有効な所得控除の記入を忘れていたりと、所得税を多く納めてしまっている人も意外と多いのではないでしょうか。
もちろん、税金はしっかり納めなくてはいけませんが、収めすぎる必要もありません。
確定申告を毎回しっかり行うのはもちろんのこと、払いすぎたと気づいた場合にはしっかり更生の請求の手続きを行いましょう。
当事務所では、確定申告書の作成業務と同時に更正の請求書の作成も承っております。
税金を払いすぎたのではないかと心当たりのある方は、まず一度お気軽にご相談ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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