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一般型輸出物品販売場許可申請手続について税・消費税

前回、輸出物品販売場制度について紹介しました。
輸出物品販売場制度は、輸出物品販売場、いわゆる免税店で一定の要件を満たした方法で販売した場合、消費税が免税となる制度でした。
輸出物品販売場制度についてはこちら

今回は、この輸出物品販売場制度を適用するための、一般的な輸出物品販売場となる許可申請手続について紹介します。

概要

一般型輸出物品販売場の許可を受けようとする場合の手続です。
「一般型」とは販売店が単独で免税店運営を行う場合であり、デパートなどの商業施設で免税手続を免税手続カウンターに委託して行う場合は、「手続委託型輸出物品販売場許可申請」という別の申請手続きが必要です。

手続対象者

一般型輸出物品販売場の許可を受けようとする者です。

提出先

一般型輸出物品販売場を経営しようとする事業者の納税地(本店所在地)を所轄する税務署となります。

添付書類

  • 許可を受けようとする販売場の見取図(免税販売手続を行う場所を付記したもの)
  • 免税販売の方法を販売員に周知するための資料(免税販売手続マニュアルなど)
  • 免税販売手続を行う人員の配置状況が確認できる資料
  • 申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
  • 許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(取扱商品リスト、商品カタログなど)
  • 許可を受けようとする販売場において作成する購入記録票のサンプル

これらの書類を添付して、輸出物品販売場許可申請書(一般型用)を提出し、税務署長の許可を得ることで、輸出物品の免税販売が可能となります。

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