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輸出物品販売場制度について税・消費税

輸出物品販売場制度とは

輸出物品販売場制度とは、輸出物品販売場、いわゆる免税店を営む事業者が、非居住者に対して免税対象品を一定の方法で販売する場合に消費税が免除される制度です。
最近街中でよく見かける、「免税店」や「Tax Free」という看板を掲げたお店は、この輸出物品販売場に該当します。

免税販売の対象者

輸出物品販売場における免税販売は、外国人旅行者などの「非居住者」に対するものに限られま
す。
「非居住者」とは、外国人旅行者など日本国内に住所又は居所を有しない人をいいます。このた
め、外国籍を有する方であっても、次のような人は非居住者に該当しません。

  1. 日本国内にある事務所に勤務している人
  2. 日本に入国後6か月以上経過した人

免税対象物品の範囲等

輸出物品販売場で販売される全ての物品が免税販売の対象となるわけではありません。非居住者 が輸出するために購入する物品のうち、通常生活の用に供する物品のみが免税販売の対象となりま す。
なお、通常生活の用に供する物品であっても、免税販売の対象となるのは、一般物品又は消耗品ご
とに、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が、 それぞれ次の基準を満たすものです。

  • 一般物品(家電、バッグ、衣料品等消耗品に該当しないもの)・・・5千円以上
  • 消耗品(飲食料品、医薬品、化粧品その他の消耗品)・・・5千円以上50万円以下

免税販売の要件

事業者が免税販売を行うには以下の要件を満たす必要があります。

1.輸出物品販売場の許可を受けていること

2.非居住者に対する販売であること

3.免税対象物品の販売であること

4.所定の手続きで販売すること

5.「購入者誓約書」等を保存していること

これらの詳しい内容については、追って解説したいと思います。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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