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天井の高さに差異がある場合 - 固定資産税税・固定資産税

固定資産税における区分所有家屋に係る補正の内、天井の高さに差異がある場合の固定資産税の計算について解説します。
区分所有家屋に係る補正の概要につて

補正の適用の判定

区分所有家屋の専有部分の天井の平均の高さとの差が1m以上の専有部分にのみ補正を行います。
差が1m未満の場合は補正を行いません。
例:
専有部分の天井の平均の高さ 3.0m
専有部分の天井の高さ A:2.5m B:4.5m

A 3.0m-2.5m=0.5m<1m  ∴補正なし
B 4.5m-3.0m=1.5m≧1m  ∴補正あり

補正割合

天井の高さに差異がある場合には主要構造部分に差が生じるため、主要構造部分に係る税額を調整することとなります。
具体的には平均の高さとの差が1m違うごとに主要税額部分に係る税額を10%増減させることにより補正を行います。
補正割合の算出過程は以下のとおりです。
まず、天井の高さの差異に応ずる数値を算出します。
先ほどのケースだと専有部分Bの天井の平均との差が1.5mなので1m未満切り捨てとなり、
1m×0.1=0.1
となります。

次に以下の算式により補正割合を算出します。
主要構造部分の評価額/家屋の評価額×天井の高さの差異に応ずる数値(上記0.1)+1

補正が必要な専有部分の税額は、全体の税額×(持分割合×補正割合)で算出されます。

固定資産税の概要について
固定資産税の支払い方法と納期について
区分所有家屋について
区分所有家屋に係る補正の概要につて

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