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年末調整:配偶者特別控除についてそのほか

年末調整においては、まず、各種控除額の確認を行わなくてはいけません。
年末調整の所得控除には「配偶者控除」、「扶養控除」、「生命保険料控除」など様々なものがあります。
各種控除について

今回はその所得控除の内、「配偶者特別控除」について紹介したいと思います。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限る)で控除対象配偶者に該当しない人(合計所得金額が38万円以下の配偶者)を有する場合にその所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として配偶者の合計所得金額に応じた金額を控除するというものです。
つまり、配偶者の合計所得金額が38万円超、76万円未満の場合に38万円を限度として受けられる所得控除です。
配偶者の所得が給与所得のみの場合は、本年中の収入金額が103万円超、141万円未満の場合に受けられます。

注意事項

・ここでいう「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人、青色申告専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者は受けられません。

・夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

・配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることができません。

配偶者特別控除の計算

配偶者特別控除の金額は、配偶者の所得に応じて以下のようになります。

配偶者の合計所得金額 控除額
380,001円~399,999円 38万円
400,000円~449,999円 36万円
450,000円~499,999円 31万円
500,000円~549,999円 26万円
550,000円~599,999円 21万円
600,000円~649,999円 16万円
650,000円~699,999円 11万円
700,000円~749,999円 6万円
750,000円~759,999円 3万円

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