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受取配当等の益金不算入 – 法人税税・法人税

法人が配当を受け取った場合、会計上は「受取配当金」として営業外収益に計上され、当期純利益に含まれることになります。
しかし、法人税の計算にあたっては、「配当等の額」のうち一定の金額は課税所得から除かれます。
このことを、受取配当等の益金不算入といいます。

益金不算入

法人が受け取る配当等の額のうち、つぎの金額は各事業年度の益金に算入されません。

1.完全子法人株式等に係る配当等の額

2.関連法人株式等に係る配当等の額から負債利子等の額を控除した金額

3.完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(その他の株式等)に係る
配当等の額の50%相当額

4.非支配目的株式等に係る配当等の額の20%相当額

このように配当等の額は株式等の持ち分や一定の要件により区分され、その区分に応じて益金不算入額が求められます。
配当等の額の区分は後日紹介いたします。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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