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◆セルフメディケーション税制◆そのほか

◆セルフメディケーション税制◆

従来の医療費控除では、所得が200万円以上の人の場合、
年間で10万円を超える医療費を負担しなければ控除を受けることができませんでした。
医療費控除は、1年間の医療費の負担額に応じて所得を減額できる制度ですが、
2017年から、この医療費控除とは別にセルフメディケーション税制が設けられています。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できませんので、
どちらを利用するかは申告者が判断する必要があります。

セルフメディケーション税制は、
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の
対象医薬品を購入した場合に受けることができます。

一定の取組みとは、次の取組をいいます。
① 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
② 市町村が健康増進事業として行う健康診査
③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

対象となる医薬品はスイッチOTC薬品という
医療用から一般用に転用された医薬品のことで、風邪薬、胃薬、鎮痛剤などがあります。

ただ該当する医薬品を購入しただけでは利用することができず、
健康の保持増進と疾病の予防に取り組んでいることが控除の条件となります。
また、確定申告時に証明書類を添付する必要がありますのでご注意ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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