資産の譲渡等の時期について税・消費税
資産の譲渡等の時期
消費税は、資産を譲渡したという事実に基づいて納税義務が発生します。資産の譲渡等は、資産の譲渡、貸付け及び役務の提供を言います。
資産の譲渡等の時期とは、資産の譲渡等がどの時点で成立するかを認識、判断するためのものです。
棚卸資産の譲渡の時期
棚卸資産の譲渡 ⇒ 資産の引渡しがあった日
請負による資産の譲渡等の時期
物の引渡しを要する請負 ⇒ 目的物の全部を完成して相手方に引渡した日
物の引渡しを要しない請負 ⇒ 役務の全部を完了した日
固定資産の譲渡の時期
固定資産の譲渡 ⇒ 資産の引渡しがあった日
前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期
前受金、仮受金に係る資産の譲渡等 ⇒ 現実に資産の譲渡等を行った時
資産の貸付
契約や慣習により支払日が定められている資産 ⇒ 支払いを受けるべき日
支払日が定められていない資産 ⇒ 支払いを受けた日、請求日
特例
資産の譲渡等の時期の特例は以下のようなものがあります。
- 長期割賦販売等に係る特例
- 工事の請負に係る特例
まとめ
以上が資産の譲渡等の時期についてです。
資産の譲渡等の時期の判定を間違えるとその期に計上されるべき消費税が含まれなかったり、反対に計上されるべきではない消費税が含まれることになります。
特に決算日前後の資産の譲渡等の時期の判定は注意しましょう。
消費税のことでお困りのことがございましたらお気軽に当事務所にお問い合わせください。