継続性の原則そのほか
継続性の原則とは
継続性の原則は、企業がいったん採用した会計処理の原則及び手続につき、毎期継続して適用することを要求するものですが、この会計処理の原則及び手続の継続適用が問題とされる場合というのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合です。
つまり、二つ以上の会計処理の原則及び手続が存在する場合において、その中から企業が選択した会計処理の原則及び手続について継続して適用することを要求するものです。
継続性の原則の必要性
一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合に、企業が選択した会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しないときは、同一の会計事実について異なる利益額が算出されることになり、財務諸表の期間比較を困難ならしめ、この結果、企業の財務内容に関する利害関係者の判断を誤らしめることになります。
そこでいったん採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各期間毎期継続適用し、みだりに変更してはならないとする継続性の原則が必要とされることになります。
まとめ
企業がいったん採用した会計処理の原則及び手続につき、毎期継続して適用してください。
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