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免税事業者とは税・消費税

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
この納税の義務が免除される事業者を「免税事業者」といいます。
基準期間における課税売上高とは前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、納税義務は免除されません。
免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、その還付は受けられません。
このようなことから、輸出業者のように経常的に消費税額が還付になる事業者等は、還付を受けるために課税事業者となることを選択することができます。
課税事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。
この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出することが必要です。
この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。

消費税の確定申告についてお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

課税期間の特例について

消費税の課税事業者選択の2年継続適用について

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