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療養、医療費などの消費税の取り扱いについて税・消費税

消費税法の規定上、非課税取引として定められているものの中で、「療養、医療などの資産の譲渡等」とあります。
今回は療養、医療費などの消費税の取り扱いについて解説します。
非課税取引と輸出免税取引について

消費税の取り扱い

医療は国民の生命、健康の維持に直接関わるものであるため、社会政策等の配慮から公的な医療保障制度に係る医療については非課税とされています。
付加価値税を採用しているEU諸国や韓国などでも医療費は原則として非課税措置が採られています。

範囲

療養、医療などで非課税取引の範囲は以下のとおりです。

  • 保険診療報酬 ⇒ 非課税
  • 例:健康保険法などの法令に基づく医療等としての資産の譲渡等

  • 自由診療報酬 ⇒ 課税
  • 例:健康診断及び人間ドック、診断書作成手数料、差額ベッド料、保険対象外の整形手術等

このように一般的に病院で受ける健康保険が適用される診察や治療などは非課税取引になりますが、健康診断や、人間ドックなどのもので健康保険の対象とならないものは課税取引となります。
また、制約会社等が行う医薬品、医療器具の販売等についても課税取引となります。

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