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年末調整:勤労学生控除についてそのほか

勤労学生控除の概要

納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを勤労学生控除といいます。

勤労学生控除の対象となる人の範囲

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 給与所得などの勤労による所得があること

(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。

(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

勤労学生控除の金額

勤労学生控除の金額は27万円です。

勤労学生控除を受けるための手続

この控除を受けるためには、
1. 給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。
2. 確定申告を行う場合は、確定申告書勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。

年末調整や確定申告についてのお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

年末調整が必要な理由

年末調整の手順について

年末調整の対象となる人

給与所得控除について

各種控除額について

配偶者控除・配偶者特別控除の改定について

 

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