小規模住宅用地について - 固定資産税税・固定資産税
前回、「住宅用地に係る課税標準の特例」について解説しました。
住宅用地については課税標準の特例規定を設けられていて、税負担の軽減が図られています。
この「住宅用地に係る課税標準の特例」は住宅用地の適正な価格に「特例率」をかけることで課税標準額を安く評価するというもので、その特例率は一般住宅用地と小規模住宅用地で異なります。
そこで今回はこの小規模住宅用地について説明いたします。
小規模住宅用地とは
小規模住宅用地とは、住宅用地のうち住民の日常生活に最小限必要と認められる部分をいい、その面積は住宅用地の面積を基礎として算出されます。
具体的には「日常生活に最小限必要と認められる部分」は一世帯当たり200㎡とされているため、住宅用地のうち「200㎡×住居の数(世帯数)」まで小規模住宅用地として認められることとなります。
住宅用地のうち小規模住宅用地とならない部分は一般住宅用地となります。
具体例
面積800㎡の住宅用地に二つの住居が入った建物が建っていると仮定します。
この場合小規模住宅用地の判定は、200㎡×住居の数(世帯数)ですので、
200㎡×2=600㎡ ∴600㎡
となります。
600㎡までが小規模住宅用地ですので残った部分である200㎡は一般住宅用地となります。
つまり、この土地は600㎡に小規模住宅用地の特例率をかけて、200㎡部分には一般住宅用地の特例率がかけられることになります。
「住宅用地に係る課税標準の特例」では、小規模住宅用地がより有利になるので、このようにまず小規模住宅用地に該当する部分を判定して、残りを一般住宅用地として認識します。