受取配当等の益金不算入に係る株式等の区分 – 法人税税・法人税
受取配当等の益金不算入額は、配当等をもたらす株式等の所有区分により不算入となる金額が異なります。
具体的には株式等を完全子法人株式等、関連法人株式等、その他の株式等、非支配目的株式等の4つに区分します。
それぞれの区分による不算入額はこちらをご参照ください。
今回は、この株式等の区分の要件について紹介します。
株式等の区分は主に、持分割合と保有期間によって判定します。
1.完全子法人株式等
持分:100%
保有期間:前回の配当等の額の支払に係る基準日の翌日から今回の配当等の額の支払に係る基準日まで継続して保有
完全子法人株式等は、配当等の額の計算期間(一般的に1年間)継続して完全支配関係にある法人の株式等を言います。
2.関連法人株式等
持分:1/3以上
保有期間:配当等の支払に係る基準日以前6月間継続して保有
3.その他の株式等
持分:1/3未満、5%超
厳密には1.2.4.のいずれにも該当しない株式等なので持分割合の規定ありませんが、あえて表すとしたらこのようになります。
保有期間の定めは特にありません。
4.非支配目的株式等
持分:5%以下
保有期間の定めは特にありません。
このように受取配当等に係る株式を4つに区分して配当等の額の益金不算入額を求めます。
この区分を間違えると益金不算入の金額が大きく変わるので注意しましょう。