償却資産税の概要について税・固定資産税
固定資産税の概要について紹介した際に、固定資産税は土地、家屋、償却資産が課税対象とお話ししました。
土地、家屋はどういう物か想像がついても、償却資産はいまいちピンとこないという方も多いかもしれません。
そこで、今回は償却資産とはどういう物で何が課税対象になるのか、償却資産税の概要について解説したいと思います。
償却資産税とは
償却資産税とは、固定資産税の一つで、法人や個人事業主が事業の用途に使用する固定資産で、土地、家屋(建物)以外のものに課される税金を言います。
企業や個人事業主が申告の際に「固定資産」として減価償却処理しているもので、土地、建物以外のものと考えればわかりやすいかと思います。
ただし、自動車税、軽自動車税の対象となる「車両」は対象となりませんので、注意が必要です。
対象となる資産
対象となる資産は具体的に以下のようなものがあげられます。
- 構築物
- 機械・装置
- 船舶
- 航空機
- 車両・運搬具
- 工具・器具備品
路面舗装、門、塀、看板、内装、内部造作等
各種製造設備等の機械及び装置、機械式駐車設備等
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
大型特殊自動車等(自動車税、軽自動車税の対象となる車両は、入りません)
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等
ただし、
・取得価額10万円未満の資産で一時に損金処理を行ったもの
・取得価額20万円未満のうち一括償却資産として3年均等償却を行ったもの
は課税対象外になります。
申告書の提出
1月1日時点で対象資産が所在する市町村、東京23区内の場合は該当する区にある都税事務所に、その年の1月31日まで申告書を提出します。