住宅用地に係る課税標準の特例 - 固定資産税税・固定資産税
これまで、固定資産税の宅地の計算の概要について、そしてその特例の一つである「平成28年度又は29年度における土地の価格の特例」について紹介しました。
今回は固定資産税の宅地の計算においての課税標準のもう一つの特例である、「住宅用地に係る課税標準の特例」について解説いたします。
概要
固定資産税は、固定資産の価格(適正な時価)を課税標準として課税することを原則としています。
しかし、住宅政策上の見地から住宅用地(宅地のうち生活の本拠となっているもの)については課税標準の特例規定を設け、税負担の軽減を図っています。
つまり、「住宅用地に係る課税標準の特例」とは、住宅用の土地の課税標準価格を他の土地より安く評価することで、住宅用地に係る税負担を軽減するための措置です。
特例率
住宅用地の課税標準は、以下の割合で評価されます。
- 小規模住宅用地 ⇒ 適正な価格×1/6
- 一般 住宅用地 ⇒ 適正な価格×1/3
※宅地の中でも非住宅用地は特例が適用されません。
小規模住宅用地と一般住宅用地の区分については後程紹介いたします。
住宅用地に係る課税標準の特例は、「住宅用地の判定」により住宅用地として認められたもので、一定の要件・算式により定められた「住宅用地の面積」に対して適用されます。
「住宅用地の判定」、「住宅用地の面積」については以下をご参照ください。
住宅用地の判定について
住宅用地の面積について