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みなし仕入率の適用の特例について税・消費税

みなし仕入率の適用の特例

消費税の課税事業者が「簡易課税制度」を選択し適用した場合には、売上に係る消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」をかけることで消費税の納税額が算定されます。
今回はその、「みなし仕入率」の適用の特例について解説します。
簡易課税制度についてはこちら
簡易課税の事業区分とみなし仕入率についてはこちら

みなし仕入率の適用の特例とは

簡易課税制度を適用した課税事業者が複数の種類の事業を営む場合は、原則としてその売上ごとに第1事業種から第6事業種に区分して、それぞれのみなし仕入率を適用しなければいけません。
しかし、2種類以上の事業を営む事業者でそのうち1種類又は2種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める事業者については、みなし仕入率の適用にあたって特例計算によることも認められています。
みなし仕入率の適用にあたって特例計算は以下のようになります。

1種類の事業の課税売上の割合が75%以上の場合は、その75%以上の事業種のみなし仕入率を全体に適用することができます。
例えば、第1事業種に該当する課税売上高が全体の75%以上であるとすれば、第1事業種のみなし仕入率が90%なので全体のみなし仕入率に90%を適用することができます。

2種類の事業の課税売上の合計の割合が75%以上の場合は、その2種類の事業のうち、みなし仕入率が高い方にはそのみなし仕入率を適用し、その他の売上高には低い方のみなし仕入率を適用します。
例えば、第2事業種、第3事業種の売上の合計が全体の75%以上であるといった場合は、第2事業種のみなし仕入率が80%、第3事業種のみなし仕入率が70%であるため、第二事業種に該当する売上高にはそのまま80%を適用し、その他の第2事業種以外の売上高に対しては70%を適用します。

このような、みなし仕入率の適用の特例を通称「75%ルール」といいます。

特例の選択

3種類以上の事業を営む事業者については、特例の要件に該当するものが複数生じることがありますが、その場合はいずれか有利なものを選択することができます。
また、原則計算と特例計算とを比較して有利な方を選択することも可能です。

まとめ

消費税の簡易課税制度は事業区分の判定や、特例計算の選択などの要素が係わってきます。
簡易課税を選択する際や処理でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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