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消費税の原則課税と簡易課税について税・消費税

原則課税と簡易課税

消費税の納税額の計算方法には、「原則課税」と「簡易課税」の二通りの方法があることをご存知でしょうか。
今回は、この「原則課税」と「簡易課税」の説明と、大まかな計算方法を紹介いたします。

原則課税

1)原則課税とは

消費税は、売上など課税資産の譲渡により「預かった消費税」から、仕入や経費などにより「支払った消費税」を差し引くことで税額を計算します。
この、税額の計算方法を「原則課税」といい、その名の通り原則的に適用される計算方法です。

2)計算方法

原則課税の計算方法を簡単に説明すると以下のとおりです。

売上に係る消費税額-仕入に係る消費税額=消費税の納税額(還付額)

原則課税はこのように計算され、「仕入に係る消費税額」が「売上げ係る消費税額」を上回った場合は消費税の還付を受けることができます。

簡易課税

1)簡易課税とは

「簡易課税」とは、課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、事前に簡易課税制度適用の届出を提出している事業者が受けられる特例です。
簡易課税は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引くのではなく、「預かった消費税」に業種ごとに定められた一定率を乗じた額を「支払った消費税」とみなして納税額の計算を行うものです。
簡易課税は中小企業の税務の負担を軽減すす目的で導入されたものです。
事業区分とみなし仕入れ率についてはこちら

2)計算方法

簡易課税の計算方法を簡単に説明すると以下のとおりです。

(売上に係る消費税額)-(売上に係る消費税額×みなし仕入れ率)=消費税の納税額

簡易課税はこのように計算されるため、売上の金額さえわかれば計算できます。
しかし、簡易課税の場合、仕入額は考慮されないため、消費税の還付が発生するようなケースでも還付を受けることができません。

まとめ

原則課税と簡易課税ではどちらが節税になるのかは、場合によって異なります。
いったん簡易課税を適用した場合、2年間は原則課税に戻すことができないので、会社の状況、今後の展開などを考慮して選択する必要があります。
消費税の原則課税と簡易課税の選択や、申請、計算方法などでお困りの場合はお気軽に当事務所にご相談ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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