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◆広大地の評価の見直し◆そのほか

◆広大地の評価の見直し◆

平成30年1月1日以後の相続・贈与について、広大地評価の適用要件が明確化されるとともに、土地の形状等を反映した評価方法に見直されます。

平成30年からは「地積規模の大きな宅地」という規定が新設されます。
地積や所在地域の容積率等の具体的基準による容易な判断が可能となります。

・1,000㎡以上(三大都市圏では500㎡以上)
・市街化調整区域・工業専用地域に所在しないこと
・容積率が400%未満(東京23区では300%未満)
・普通商業、併用住宅地区及び普通住宅地区に所在すること

これまで広大地適用不可とされていた宅地についても適用対象となる可能性があります。
この改正により、形状が良い土地は相続税評価額が上昇する可能性があるため注意が必要です。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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