◆居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除◆そのほか
◆居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除◆
不動産の売却により発生する損失は原則として、
その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できますが、
その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、
事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
しかし、この制度の有効期間は一定の要件を満たすことで、
その損失の金額をその年の他の所得と通算することができます。
さらに、通算してもその損失を控除しきれなかった場合は、
一定の要件の下でその譲渡の年の翌年以後3年間繰り越すことにより、
各年分の他の所得から控除できます。
この繰越控除を行うためには「一定の要件」を満たすことと、
「確定申告」をする必要があります。
譲渡損失の確定申告は義務ではありませんが、
申告を行い特例を利用することによって、所得税を節税することが可能になります。