区分所有家屋に係る補正の概要 - 固定資産税税・固定資産税
前回、固定資産税における区分所有家屋について簡単に説明しました。
区分所有家屋は分譲マンションや共同店舗のように一つの建物の一部分を購入して使用するような建物を言い、専有部分の所有者に課される税額は、建物全体の税額をそれぞれの専有部分の床面積に応じて配分するという方法で算定されます。
今回は、この区分所有家屋の税額計算に係る補正について紹介したいと思います。
補正が必要な理由
専有部分の個性化が進んでいる近年の区分所有家屋においては、専有部分の天井の高さ、付帯設備の程度、仕上げ部分の程度に差異があることが多くあります。このような区分所有家屋について、単に専有部分の床面積の割合によって当該家屋の全体税額を案分すると、区分所有者間で税負担の均衡がとれない場合があります。
そこで、各専有部分の天井の高さ、付帯設備の程度、仕上げ部分の程度に著しい差異がある場合には、その差異に応じて専有部分の床面積の割合を補正した割合によって、当該家屋に係る固定資産税額を案分することとしています。
式で表すとこのようになります。
各専有部分税額=当該家屋に係る固定資産税額 × (持ち分割合 × 補正割合)
評価方法と補正の関係
家屋については、主要構造部分(柱、はり、壁、床、天井など)・付属設備部分(電気、ガス、給排水設備など)・仕上部分(天井仕上、床仕上、内部仕上など)の3つの部分に分けて評価を行い、これらの評価額の合計額を家屋全体の評価額としています。
家屋は3つの部分に分けて評価を行っていることから、それぞれの部分に差異がある場合には当該差異がある部分の税額を調整することとしています。
例えば、天井の高さに差異がある場合には、天井は主要構造部分ですので、主要構造部分に係る税額を調整します。
同様に、付属設備の程度に差異がある場合には付属設備部分に係る税額を、仕上げ部分の程度に差異がある場合には仕上げ部分に係る税額をそれぞれ調整することとなります。
このように区分所有家屋の固定資産税額は、それぞれの要素に差異がある場合にそれを補正することで税負担の均衡を保ちます。
天井の高さに差異がある場合の補正についてはこちら
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