青色申告の取り消し条件についてそのほか
青色申告制度は「欠損金の繰越控除」や「資産の一括経費計上」など、白色申告と比べて多くのメリットを受けることができる制度です。
青色申告制度についてはこちら
しかし、青色申告を行うには白色申告に比べて会計処理や申告など多くの手間を要します。
青色申告制度の適用受けるのに十分な、記帳や申告を行わなかった場合などに、青色申告が取り消されることがあります。
今回は青色申告の承認の取り消されるケースを紹介します。
青色申告が取り消されるケース
1.帳簿書類についての開示を拒否した場合
税務調査の対象者である法人が法令で規定される帳簿書類の提出を拒否した場合に青色申告の取消対象となります。
2.帳簿の記載方法が法令に従っていない場合や不備がある場合
申告書を作成する元となる帳簿は法令に従って作成されなければいけませんが、その記載方法が誤っていたり、記載内容に不備がある場合は青色申告の取消対象となります。
3.所得の隠蔽があった場合
帳簿書類において、その事業年度の所得金額のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく所得金額が、総所得金額の50%に相当する金額を超えるときは青色申告者としての承認が取り消されます。
4.無申告又は期限後申告の場合
2事業年度連続して期限内に申告書の提出がなされないときは青色申告者としての承認が取り消されます。
以上が青色申告の取消対象となる主なケースです。
他にも青色申告の取消対象となるケースがいくつかあるので、詳しく知りたい方は国税庁ホームページをご覧ください。
(国税庁:法人の青色申告の承認の取消について)