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中高層耐火建築物に対する減額について - 固定資産税税・固定資産税

中高層耐火建築物に対する減額

前回、固定資産税の新築住宅に対する減額制度について紹介いたしました。
今回は、新築住宅の中でも「中高層耐火建築物」に該当する家屋の減額制度について解説いたします。

中高層耐火建築物に該当する新築住宅は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
一般の新築住宅が3年度分の減額だったのに対し、中高層耐火建築物は5年度分の適用となっております。

中高層耐火建築物とは

家屋はその構造により、木造建築物、準耐火建築物、耐火建築物(主要構造を耐火構造としたもの)の3種類に分類されますが、そのうち耐火建築物(準耐火建築物も含む)で地上階数3以上のものを中高層耐火建築物といいます。

減額の適用要件

減額の適用要件は建設時期以外は一般の新築住宅の要件と同様です。

  1. 建築時期
  2. 昭和38年1月2日から平成30年3月31日までの間に新築(完成)されたもの。

  3. 居住部分の割合
  4. 居住用に供する部分の床面積が家屋の総床面積の1/2以上。

  5. 床面積要件
  6. 貸家居住用:40㎡以上280㎡以下

    自己居住用:50㎡以上280㎡以下

    ※一戸建住宅の場合は居住用部分に対して「自己居住用」の要件に準じて判定します。
    ※共同住宅等の場合は要件を満たす独立区画のみ対象となります。

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