国内取引に係わる消費税の4要件について税・消費税
国内取引に係わる消費税の4要件について
消費税の課税対象となる取引は国内取引と輸入取引の2つに区分することができます。そのうち、国内取引において課税の対象は、「国内において事業者が行う資産の譲渡等」とされており、次の4つの要件を満たすものが課税の対象となります。
1) 国内において行われる取引
消費税は、国内で消費される財貨・サービスに対して負担を求めるものなので国内において行われる取引のみが課税の対象とされています。したがって、国外で行われる取引は課税の対象となりません。
2) 事業者が事業として行う取引
事業者が事業として行う取引が課税の対象となります。事業者以外のものが行う取引や、事業者であっても非事業として行う取引は課税の対象になりません。
事業とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいい、これらの活動に付随して行われる取引も事業として行う取引に含まれます。
したがって、事業者が自宅の売却など個人の財産を譲渡するような取引は課税の対象とはなりません。
3) 対価を得て行う取引
消費税は対価を得て行われる取引に対して課されるため、無償の取引は課税の対象になりません。
4) 資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供
資産とは取引の対象となる一切の資産を意味し、棚卸資産や固定資産のような有形資産に限らず、権利その他も資産に含まれます。
消費というと、物を消費(購入)することと考えがちですが、貸し付けや役務の提供(サービス)なども消費税の課税対象の取引となります。
したがって、一般的なリース取引や、弁護士、税理士などの報酬も課税の対象になります。
まとめ
国内取引においてこれら4つの要件を満たすと課税の対象となりますが、4つの要件を満たしたものの中からさらに一定の要件により課税対象取引と非課税取引、輸出免税取引の3つに区分されます。
消費税の算定におけるこれら要件による取引の分類は最も重要なポイントとなります。