ケーススタディ

ホームケーススタディ そのほか > 年末調整:配偶者控除について

年末調整:配偶者控除についてそのほか

年末調整における所得控除の一つに「配偶者控除」があります。
配偶者控除は扶養控除と合わせてよく頻繁に出てくる所得控除の一つなので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
そんな配偶者控除ですが、今回は確認の意味を込めて改めて紹介したいと思います。

各種控除について

配偶者控除とは

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

控除対象配偶者の範囲

控除対象配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が38万円以下の人を言います。
具体的には次の四つの要件すべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者控除の金額

控除額は次の表のとおりです。

区分 控除額
一般の控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者 48万円

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

まとめ

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合に対象となります。
配偶者控除の対象とならない場合でも、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。

配偶者特別控除について

こちらについても確認しておきましょう。

また、平成30年度の所得税の計算から配偶者特別控除及び配偶者特別控除の範囲及び控除額等が変更されます。
来年の年末調整から適用されるので間違えないように注意しましょう。

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について

年末調整の手順について
給与所得控除について
各種控除額について

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+