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◆配偶者控除・配偶者特別控除の見直し◆そのほか

今回は、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて整理します。

配偶者控除の控除額が改正(本人の所得金額により13万円・26万円・38万円)されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないようになりました。

また、配偶者特別控除については、控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

・本人の所得が900万円以下で、配偶者の年収が103万円以下⇒改正の影響なし
・本人の所得が900万円以下で、配偶者の年収が103万円超201万円以下⇒減税
・本人の所得が900万円超で、配偶者の年収が103万円以下⇒増税
・本人の所得が900万円超で、配偶者の年収が103万円超⇒配偶者の収入によって異なる。

扶養控除内で働きたい場合、税金と社会保険の2つの面で考える必要があります。

配偶者自身にかかる税金なども合わせて判断する必要があるでしょう。

 

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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