郵便切手の会計処理税・消費税
前回、郵便切手の消費税の取り扱いについて紹介しました。
郵便切手の購入は非課税取引であり代金に消費税は含まれておらず、切手を貼ることで配送される郵便物の配送代に消費税が課されると説明しました。
では切手を購入、使用した際はどのように会計処理をすればよいのでしょうか。
原則的な会計処理
切手の購入、使用は厳密に言うと購入の際に非課税、使用の際に課税ですので、購入・使用ごとに仕訳を行い消費税を認識しなくてはいけません。
例えば82円の切手を購入して使用した場合の仕訳は、わかりやすく税抜き処理で表すと、
購入時:
(貯蔵品) 82 / (現金) 82
使用時:
(通信費) 76 / (貯蔵品) 82
(仮払消費税)6
となります。
しかし、この方法だと毎回購入時、使用時に分けて仕訳を行う必要があり、実務的に煩雑であるのでこの方法で処理してる人は少ないと思います。
一般的な会計処理
切手の購入、使用した場合の会計処理として一般的なのは切手の購入時に通信費を消費税と一緒に計上してしまう方法です。
上記の例で説明すると
購入時:
(通信費) 76 / (現金) 82
(仮払消費税)6
使用時:
仕訳なし
となります。
切手を使用目的で購入した場合は、このような処理方法も継続適用を条件として認められているのです。
【消費税法基本通達11-3-7(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)参照】
つまり金券ショップのように利益を得ることを目的に切手を売買するのではなく、使用を目的に切手を購入する場合は購入時点での課税処理が認められます。
このように切手のを購入した際は基本的に通信費として課税処理を行ってもかまいませんが、期末に切手が大量に余った場合は、通信費の貯蔵品への振り替え処理を行う必要がある場合があるので注意しましょう。