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起業後の届出書類について-税務署編‐起業後の手続き

起業後の届出書類

新たに会社を設立した場合、登記が済んだからと言って手続きがすべて終わったわけではありません。
登記完了後は税務署や都道府県などに各種の届出が必要となります。
ここではまず、税務に関して税務署への届出が必要な書類を紹介します。

税務署への届出が必要な各種書類

届出書類一覧

税務署への届出が必要な書類は以下の通りです。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
  • 減価償却資産の償却方法の届出書(任意)

以上の書類を、本店所在地を管轄する税務署に提出します。

届出期限、添付する書類等

1)法人設立届出書

法人の設立を税務署に届出ます。
期限:会社設立の日から2ヵ月以内
添付書類:定款の写し、履歴事項全部証明書(登記謄本)、株主の名簿、設立時の貸借対照表等

2)青色申告の承認申請書

青色申告の適用を受ける場合に届出ます。
期限:「会社設立後3ヶ月を経過した日」または「第1期事業年度終了の日」のいずれか早い方の前日まで
添付書類:なし
※期限を逃した場合第一期の青色申告ができなくなります。
※詳しくはこちら 青色申告制度について

3)給与支払い事務所等の開設届出書

会社が役員、従業員などに報酬、給料の支払いを開始したことを税務署に届出ます。
期限:事務所等を開設した日から1ヶ月以内
添付書類:なし
※詳しくはこちら 給与支払い事務所等の開設届出書について

4)源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書

納期の特例を受けたい場合に提出します。納期の特例を適用すると、源泉所得税の納期が6か月ごとになります。
期限:任意(納期の特例を受けたいと思ったとき)
添付書類:なし
※詳しくはこちら 源泉所得税の納期の特例について

5)棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産の評価方法を税務署に届出ます。届出をしなかった場合には、自動的に『最終仕入れ原価法』が適用されることになります。
期限:設立第1期の確定申告の提出期限の日まで
添付書類:なし

6)減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の償却方法を税務署に届出ます。届出を行わない場合、『法定償却方法』という法律で定められている償却方法が適用されることになります。
期限:設立第1期の確定申告の提出期限の日まで
添付書類:なし

まとめ

起業後はこのような書類をを作成して税務署に届出なければいけません。これらの届出は提出期限があるものがほとんどなので、正確・確実に処理しなくてはなりません。
当事務所にお任せいただければこれらの書類をすべて経営者様に代わって作成、届出いたします。
当事務所では起業から確定申告まで、お客様の立場に立って親身にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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