消費税の課税事業者選択の2年継続適用について税・消費税
消費税の課税事業者の選択を2年継続適用に
消費税課税事業者になるには、「消費税課税事業者選択届出書」を本店所在地所轄の税務署に提出しなければならない。
なお、課税事業者を選択した場合は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続した後でなければ課税事業者をやめることはできません。
消費税課税事業者選択届出書の効力が生じた日から2年を経過する日の属する課税期間の初日(一般的に課税事業者となって2期目の初日)以降から「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出し、不適用届出書を提出した事業年度の末日の翌日(不適用届出書を提出した次の事業年度)から消費税課税事業者でなくなります。
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