新築住宅に対する減額について - 固定資産税税・固定資産税
新築住宅に対する減額
一定の要件を満たす新築住宅については、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
中高層耐火建築物に対する減額についてはこちらをご参照ください。
減額の適用要件
- 建築時期
- 居住部分の割合
- 床面積要件
昭和38年1月2日から平成30年3月31日までの間に新築(完成)されたもの。
居住用に供する部分の床面積が家屋の総床面積の1/2以上。
貸家居住用:40㎡以上280㎡以下
自己居住用:50㎡以上280㎡以下
※一戸建住宅の場合は居住用部分に対して「自己居住用」の要件に準じて判定します。
※共同住宅等の場合は要件を満たす独立区画のみ対象となります。
固定資産税の概要についてはこちら
固定資産税の支払方法と納期についてはこちら
固定資産税の税額計算の基本についてはこちら