接待飲食費の範囲 – 法人税税・法人税
法人税の計算において、交際費等に該当する金額は原則として損金の額に含めることができません。(中小法人の場合800万円の定額控除あり。)
しかし、交際費等のうち「飲食費」に該当するもの(以下「接待飲食費」)の額の50%相当額は損金の額に含めることができます。
また、この「接待飲食費」のうち、1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしている物については、交際費等に該当しないこととされ、全額損金計上が認められます。
そのため、接待飲食費かどうかの判断は、その支出を損金にできるかどうかの判定の第一歩となるので、とても重要です。
今回は、この飲食費の範囲について紹介します。
接待飲食費に該当するもの
飲食費について法令上は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」と規定されています。
社内飲食費とは簡単に言うと、自社の役員や従業員(これらの親族を含む)に該当する者に対する接待等のために支出する飲食費です。
社内飲食費を除く次のような支出については、接待飲食費に該当します。
- 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
- 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
- 飲食等のために支払う会場費
- 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
- 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
接待飲食費に該当しないもの
次に掲げる費用は接待飲食費に該当しません。
1. ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用
主たる目的とした行為の一環として飲食が実施されるので、その飲食等に要する費用は接待飲食費に該当しません。
2. 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、その送迎費は飲食費に該当しません。
3. 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、その贈答のために要する費用は飲食費に該当しません。