年末調整の対象になる人そのほか
年末調整の対象になる人
年末調整は原則として一年間在籍し、扶養控除等申告書を提出している人の全員について行います。次のいずれかに該当する人は年末調整の対象となります。
- 1. 一年を通じて勤務している人
- 2. 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
- 3. 年の中途で退職した人のうち、次の人
①死亡により退職した人
②著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④パートが退職し、給与総額が103万円以下の場合
なお、退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合は除きます。
⑤年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
非居住者とは、日本国内に住所も一年以上の居所もない人のことです。
まとめ
年末調整の対象とならない人は、自分で期限までに住所地の所轄税務署で確定申告をし、税額の精算をしてください。
年末調整や確定申告についてのお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
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