宅地の計算の概要 - 固定資産税税・固定資産税
宅地の計算
固定資産税の課税対象となる資産は「土地」「家屋」「償却資産」の3つです。
これらの資産はその用途や特徴に応じてさらに細かく分類され、それぞれの基準によって税額が算定されます。
今回は「土地」のうちの一つである「宅地」の計算の概要について解説します。
固定資産税の概要についてはこちら
宅地とは
「宅地」とは、建物の敷地及びその維持もしくは効用を課すために必要な土地を言います。
簡単に言うと、建物が建っている土地、建物を建てるための土地が該当します。
原則的な課税標準
固定資産税はそれぞれの基準により固定資産の価格を評価し、その評価額をもって税額を計算します。
固定資産税の計算においてこの評価額を課税標準と言います。
土地は家屋と同様に、価格の据置制度がとられており、原則として3年間価格が据置されます。
例えば、27年度に評価された土地の価格は29年度まで据置され、30年度に再評価されることになります。
ただし、価格の据置期間に土地の用途が変わり、地目が変更された場合は、残りの期間は比準価格という類似する土地の価格に比準する価格が課税標準となります。
課税標準の特例
宅地の課税標準は以下の特例が認められています。
これらの特例の詳しい内容については後日紹介いたします。
まとめ
宅地は用途によってさらに「住宅用地」や「非住宅用地」など細かく区分され計算されます。
宅地の区分方法や、それぞれの計算方法などは後日紹介いたします。
固定資産税のことでお困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。