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土地の貸付けにおける消費税の取り扱いについて税・消費税

消費税法の規定上、非課税取引として定められているものの最初の項目として「土地の譲渡、貸付け」とあります。
今回はこのうち、土地の貸付けにおける消費税の取り扱いと留意点について解説します。

消費税の取り扱い

土地、又は借地権等の土地の使用収益に関する権利を、譲渡、貸し付ける取引は非課税取引になります。
また、借地権の更新料や名義書換料も非課税取引に該当します。
土地の売買や賃貸借に係る手数料や整地に伴い受け取る土地造成費などは課税取引であるため注意しましょう。

このように土地を売った、あるいは貸した場合の取引は基本的に非課税取引となりますが、土地の貸付けに関しては場合によっては課税取引となるので注意が必要です。
土地の貸付けに関する留意点に関しては次の項目で説明いたします。

土地の貸付けに関する留意点

土地の貸付けに関して次の場合課税取引となります。

  • 貸付期間が1月未満の貸付け
  • 建物、駐車場、テニスコートなど施設としての貸付け
  • 賃借料を土地部分と建物部分に区分する契約による建物の貸付けで、建物が居住用でない場合

土地の貸付期間が1月以内かどうかは契約において定められた貸付期間によって判定します。
土地を施設として貸し付けた場合や、建物の貸付けとして建物と一緒に貸し付けた場合は、土地の貸付けではなく土地の上に立つ施設や建物の貸付けであると考えるため、その施設や建物の貸付けが課税取引に該当する場合は土地の部分に該当する賃借料も課税対象となります。
よって、建物が居住用の場合は非課税取引に該当するため、土地の部分の賃借料も非課税になり、居住用でない場合は課税取引となるため土地の部分の賃借料も課税されます。

まとめ

土地の貸付けのように基本的には非課税取引に該当する取引でも場合によって課税取引となる場合があります。
これらの判断を間違えると申告額にも影響を与えます。
特に土地の賃貸借料などは金額が大きくなる場合があるので注意しましょう。
消費税のことでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

税務・会計に関するお問合わせは趙会計事務所まで

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