償却資産税の申告の対象とならない資産について - 固定資産税税・固定資産税
前回、償却資産税の概要について紹介しました。
償却資産税は法人や個人事業主が事業の用途に使用する固定資産で、土地、家屋(建物)以外のものに課される税金と紹介しました。
今回は申告の対象とならない資産について具体的に説明したいと思います。
申告の対象となる資産についてはこちらをご参照ください。
申告の対象とならない資産
以下の資産は償却資産税の対象とならないので申告の必要はありません。
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:フォークリフト等)
- 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
- 繰延資産
- 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
・ 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産と して計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
・取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの - 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得 税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で 取得価額が20万円未満のもの
土地、家屋以外の資産のうち、これらの資産は償却資産税の申告対象となりません。
誤って申告してしまわないように注意しましょう。